借金返済猶予の法律は成立する
今、借金返済猶予のための法案が通るかどうかということが、政界でもっとも注目されている話題でしょう。

資金繰りに苦しんでいる中小企業や会社が倒産してしまった個人など、借金返済猶予法案に期待している人も少なくない。

平成の徳政令と言われるこの謝金返済猶予に関しては、亀井静香・郵政・金融担当大臣が主導で考えられている。

借金返済猶予の法律が成立すれば、借金返済が3年間猶予されることになる。

この法律に関しては、当然ですがいろんな意見で議論されている。

亀井静香・郵政・金融担当大臣は、中小企業の救済をしなければ、活気のある日本経済が取り戻せないという考えです。

金融機関の貸し渋りや貸し剥しに対する対応として、借金返済猶予が必要というのも、その理由です。

リーマンショックの後の金融機関の対応により、ダメージを追っている中小企業もたくさんあります。

当然このような借金猶予のためには法律の整備が必要です。

具体的な内容に関しては、詳細は明らかにされていません。

政府のこれまでの検討の結果、猶予の期限は3年程度とし、対象には住宅ローン利用者も含めるような法案になりそうです。

各地の信用保証協会と連携し、猶予による損失が生じた場合、国の緊急保証制度を使って事実上政府が肩代わりする仕組みも盛り込まれるということです。

「不良債権」扱いしなくてもいいように、金融庁の検査基準を緩めるということも検討されているようです。

近く臨時国会で、借金返済に関する法律が提出されます。

そこで、平成の徳政令といわれる、借金返済猶予法案が成立するかが注目されます。

この法律が成立すれば、資金繰りに困っている中小企業にとっては、救世主となるはす。

借金返済が猶予される企業に関しては、金融機関の審査によるということになりそうです。

この審査に関しては、政府にその審査過程や、借金猶予にいたった数などをチェックさせるための情報を提出させることになるようです。

あまりにも借金猶予の数が少ない金融機関には、なんらかの指導が入るということになりそうです。


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