住宅ローンの返済猶予
住宅ローンの返済猶予に関しても、今回の借金返済猶予法案の中に含まれているようです。

住宅ローンというと、かなりの金額です。

金融機関の収入にとっても、大きなウェートを占めています。

しかし、折からの不況によって、個人の収入も悪化しています。

どんどんと収入が減っているのが現状です。

ボーナスも減額されています。

そんな状態では、住宅ローンはとても大きな負担になっています。

住宅ローンの支払いに必死になって、他のものが買えない。

そうなると、企業の収入がへってしまい、さらに個人の給料が減ってしまうことになります。

そうなると、さらに住宅ローンの返済が大きな負担になります。

住宅ローンの返済猶予というのは、そういった個人の状況を考えた亀井静香大臣の判断ということです。

住宅ローンが最大3年間猶予されるということ。

この返済猶予というのは、財産権の侵害という考えもあります。

そして、景気対策の効果で景気がそこをうったということで、借金返済猶予、いわゆるモラトリアム法案というのは必要ないということが言われています。

しかし、この意見は個人の状況を理解していないという表れではないでしょうか?

景気が底をうったというのは、大企業や中小企業の一部。

景気対策の効果は、個人や小零細企業にはまったく届いていません。

モラトリアム法案がどれほどの効果があるのかは未知数です。

しかし、金融機関が危機になると公的資金を注入するが、個人の危機には何もしないというのはバランスを欠きます。

それは亀井静香大臣もおっしゃっています。

金融機関にはバブル崩壊後にどれだけの公的資金が注入されたのか?

この法案に反対している金融機関が多いですが、金融機関も個人の消費で持っていることをもっと自覚するべきではないでしょうか?

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中小企業の借金返済猶予法案の効果について
中小企業の借金返済猶予に関して、政界をはじめ大きな話題になっています。

中小企業の状況は、今回の不況で資金繰りがかなり悪化しているところもあります。

そんな中小企業にとって、今回の平成の徳政令と言われる借金返済猶予法案は、救世主ともいえる法案です。

中小企業であればすべての企業が借金返済猶予を受けることができるということでは、もちろんありません。

政府も救済したい中小企業というのは、利益が出ているけれど、取引先からの入金が遅れているために返済ができないような優良な中小企業のはず。

すべての中小企業を救済するということではないはずです。

昨年秋から導入された政府緊急保証融資の元本返済猶予期間の期限が迫る企業が今後増えてくるということも懸念材料のひとつ。

そして、直近の懸念としては、年末の資金繰りに懸念のある企業も広範に出てくる可能性があるからです。

この直近の問題をクリアーできれば、経営もしっかりと続けることができる中小企業がたくさんありますね。

そういった優良な中小企業は、この平成の徳政令で借金返済を猶予されることで、立ち直ることができるはずです。

その判断基準というものは、金融機関が判断するようです。

その判断には法律で、政府がチェックすることになりますが。

また、小零細企業の救済ということであれば、この借金返済猶予の法案も理解することができるという専門家も多いです。

中小企業への景気対策の効果が、今少しずつ出てきているというのが専門家の意見。

しかし、景気回復まではまだまだというのが現実ですが。

その景気対策の効果が、いまだ小零細企業までは届いていないというのが現実です。

優良な部品メーカーの中には、個人経営の企業もありますが、資金繰りが昨年からの不況で悪化しているのが現状。

年末の資金繰りが必要になり、借金返済猶予法案が成立するなら、小零細企業の救済が可能になります。

日本の景気は中小企業、そして小零細企業がさせている側面があります。

そういった面を考慮するならば、借金返済猶予法案も評価されるはずです。

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借金返済猶予の法律は成立する
今、借金返済猶予のための法案が通るかどうかということが、政界でもっとも注目されている話題でしょう。

資金繰りに苦しんでいる中小企業や会社が倒産してしまった個人など、借金返済猶予法案に期待している人も少なくない。

平成の徳政令と言われるこの謝金返済猶予に関しては、亀井静香・郵政・金融担当大臣が主導で考えられている。

借金返済猶予の法律が成立すれば、借金返済が3年間猶予されることになる。

この法律に関しては、当然ですがいろんな意見で議論されている。

亀井静香・郵政・金融担当大臣は、中小企業の救済をしなければ、活気のある日本経済が取り戻せないという考えです。

金融機関の貸し渋りや貸し剥しに対する対応として、借金返済猶予が必要というのも、その理由です。

リーマンショックの後の金融機関の対応により、ダメージを追っている中小企業もたくさんあります。

当然このような借金猶予のためには法律の整備が必要です。

具体的な内容に関しては、詳細は明らかにされていません。

政府のこれまでの検討の結果、猶予の期限は3年程度とし、対象には住宅ローン利用者も含めるような法案になりそうです。

各地の信用保証協会と連携し、猶予による損失が生じた場合、国の緊急保証制度を使って事実上政府が肩代わりする仕組みも盛り込まれるということです。

「不良債権」扱いしなくてもいいように、金融庁の検査基準を緩めるということも検討されているようです。

近く臨時国会で、借金返済に関する法律が提出されます。

そこで、平成の徳政令といわれる、借金返済猶予法案が成立するかが注目されます。

この法律が成立すれば、資金繰りに困っている中小企業にとっては、救世主となるはす。

借金返済が猶予される企業に関しては、金融機関の審査によるということになりそうです。

この審査に関しては、政府にその審査過程や、借金猶予にいたった数などをチェックさせるための情報を提出させることになるようです。

あまりにも借金猶予の数が少ない金融機関には、なんらかの指導が入るということになりそうです。

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